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履歴書に書くべき? 懲戒処分の種類とは? 譴責(けんせき)、戒告、停職、免職について調べてみた。

良くないことをしたら、それなりの罰が与えられるのが世の常です。

今日は色々な懲戒処分の種類についてまとめてみました。

懲戒処分とは

何らかの悪いことをした場合に会社が会社員に対して行う処分のことです。

会社員も公務員も、就業規則に載っているはずですので、必ず確認しておきましょう。

ちなみに就業規則に規定されていない場合は、処分自体は無効になります。

懲戒処分の種類

  • 懲戒解雇、懲戒免職:一般的には解雇ですが、公務員の場合は免職とも言うようです。強制的なクビで、退職金が支給されないことが多いようです。
  • 諭旨解雇、諭旨退職:自主的な退職を促される処分です。ここで抵抗しても、最終的に懲戒解雇されることが多いようです。
  • 出勤停止、停職:出勤することが禁止されます。強制的な休職扱いですので、辞めさせられはしませんが、給料は出ません。
  • 降格:職位をおろされることです。実質的な減給です。
  • 減給:給料の一部を数ヶ月間減らされることです。
  • 譴責(けんせき):始末書を書かされたうえで、注意されることです。
  • 戒告:始末書は書かされませんが、口頭で注意されることです。

なお、譴責以上は原則的に全て始末書を書かされることが多いようです。

懲戒処分されたら、履歴書に書かなければいけない?

なかなか判断が分かれるようですが、正直なところ、犯罪でもない限りは書かなくても詐称とまでは言えないようです。